研修会

令和二年度宅建協会地区別研修会が開かれ、今年7月に税制改正された「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」について勉強会に参加しました。

低未利用地・空き家の現状「動かない不動産」を動かすために
自治体と宅建業者等との連携によるマッチングで
今回改正された長期譲渡所得の100万円控除を利用して促進を図ろうとする政策です。

特例措置の主な適用条件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲 渡をした場合に適用を受けることができる。
1 譲渡した者が個人であること。
2 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地 (居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域におけ る同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認め られる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用 土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲 渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。